Policy
規約・ポリシー集
「みのPay」を安全・適正にご利用いただくための
各種規約および方針を定めております。
ご利用の前に必ずご一読ください。
- 利用規約
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みのPay 利用規約
美濃市(以下「市」といいます)およびみのPay発行事務局(以下「事務局」といいます)は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業として実施する「みのPay」(以下「本サービス」といいます)の利用について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。本サービスをご利用になる方(以下「利用者」といいます)は、本規約に同意したものとみなされます。
第1条(目的)
本規約は、市が市民の生活支援および地域経済の活性化を目的として発行する電子商品券および紙商品券(以下総称して「本通貨」といいます)の利用条件を定めるものです。
第2条(対象者および受取)
本サービスの対象者は、令和8年5月1日時点において美濃市に住民登録がある者とします。
利用者は、市から送付される二次元コード記載のご案内に記載された認証コードを用いて、専用スマートフォンアプリ上で本通貨(電子商品券)を受け取ることができます。
スマートフォンアプリでの受け取りが困難な場合、または所定の期間内に受け取りを行わなかった対象者には、紙商品券を発行し郵送します。
第3条(利用期間と失効)
本通貨の利用期間は以下のとおりとします。
- 電子商品券:令和8年7月1日から同年12月31日まで
- 紙商品券:令和8年8月1日から同年12月31日まで
前項に定める利用期間を経過した場合、未使用の本通貨は理由のいかんを問わず無効となり、失効するものとします。失効した本通貨の返金、換金、または補償は一切行いません。
第4条(利用対象外取引)
本通貨は、加盟店における商品等の購入代金またはサービス提供代金の支払いに利用できますが、以下の取引には利用できません。
- 不動産または金融商品
- たばこ
- 商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの
- 切手、印紙またははがき
- 電子マネー等へのチャージ
- 国税、地方税、使用料その他の公租公課
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- その他、市長が適当でないと認めるもの
第5条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 本通貨を現金に換金する行為、または第三者へ転売・譲渡する行為
- 偽造、変造、複製その他の不正な方法により本通貨を取得または利用する行為
- 事務局、加盟店、または第三者の権利や利益を侵害する行為
- その他、本規約または法令に違反する行為
- 加盟店規約
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美濃市デジタル地域通貨みのPay加盟店規約
美濃市デジタル地域通貨みのPay加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、本規約に定める事項について、美濃市(以下「発行者」といいます。)と加盟店(みのPayを取り扱う店舗、事業所等として第6条第1項の認定を受けたものをいいます。)との間の契約関係を定めるものです。
発行者から加盟店として登録を受けることを希望する者(以下「加盟店希望者」といいます。)は、本規約に同意いただいた上で、発行者に対し、加盟店登録を申請する必要があります。
加盟店希望者が加盟店の登録を申請した場合、本規約に同意したものとみなします。
なお、みのPayに関する事業の管理、運営等の業務の一部又は全部を発行者が適当と認める者に委託することができるものとします。ただし、当該事業の発行主体及び最終的な責任は発行者に帰属するものとします。
(定義)
第1条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- (1) 「デジタル地域通貨」とは、発行者が発行する電磁的方法により記録されるポイントであって、使用者が加盟店において使用取引の決済に使用することができるものをいい、本規約においては、美濃市デジタル地域通貨みのPay(以下「みのPay」といいます。)のことをいいます。
- (2) 「使用者」とは、発行者からみのPayの発行を受け、当該みのPayを使用し、又は使用しようとする者をいいます。
- (3) 「加盟店」とは、使用者がみのPayを使用できる店舗、施設等として発行者が認定し、登録する個人又は法人をいいます。
- (4) 「使用取引」とは、使用者がみのPayと引換えに、加盟店から商品の購入又はサービス等の提供等の取引をいいます。
(発行対象事業)
第2条 みのPayを発行する事業は、次のとおりとします。
- (1) 発行者が実施する事業
- (2) 発行者以外の者が実施する事業のうち、発行者が特に必要と認めるもの
(発行額)
第3条 一会計年度におけるみのPayの発行額は、発行者の予算の範囲内とします。
(発行回数及び有効期限)
第4条 みのPayの発行は、第2条各号に掲げる事業に合わせて随時行うものとします。
2 みのPayの有効期限は、発行の日から対象事業ごとに定める日までとします。
3 有効期限が終了したみのPayは失効し、払戻しは行わないものとします。
(みのPayの使用)
第5条 みのPayは、加盟店においてのみ使用することができます。
2 加盟店は、使用者が、使用取引を行うときは、当該みのPayを現金と同等のもの として取り扱うものとします。ただし、使用者は、みのPayを現金に交換することはできません。
3 みのPayは、次に掲げる取引に対する支払をするために使用することはできません。
- (1) 土地及び家屋の購入並びに家賃、地代、駐車場代等の不動産の賃借
- (2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ及び第38条第1項に規定する製造たばこ代用品の購入
- (3) 有価証券、金券、商品券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
- (4) インターネットアプリケーション、ICカード、電子マネー等への入金
- (5) 税金、手数料等の租税公課、公共料金等(電気、ガス、水道、電話料等)の支払
- (6) 宅配業者による代金引換又はコンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以外の事業者への支払が実質的に可能となる取引
- (7) 特定の宗教・政治団体と関わる取引又は公序良俗に反する取引
- (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務への支払
- (9) 前各号に掲げるもののほか、発行者が不適当と認める取引
(加盟店)
第6条 加盟店希望者は、店舗、事業所等ごとに発行者の認定を受けるものとします。
2 加盟店として認定を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とします。ただし、発行者が適当と認めるときはこの限りではありません。
- (1) 市内に店舗、事業所等を有する事業者であること。
- (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。
- (3) 前条第3項各号に掲げる取引のみを行う事業者でないこと。
- (4) 特定の宗教・政治団体と関わる業務でないこと。
- (5) 美濃市暴力団排除条例(平成24年美濃市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び同条第3号に規定する暴力団員等を雇用していないこと。
- (6) 前各号に掲げるもののほか、発行者が必要と認める要件
(加盟店の登録申請)
第7条 前条第1項の認定を受けようとする者は、発行者に対し、別に定める加盟店登録申請書の提出又は発行者がインターネット上に作成した所定の入力欄に必要事項を入力するオンライン申請により、申請するものとします。
(加盟店の認定・登録等)
第8条 発行者は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、加盟店として認定し、登録するものとします。
2 発行者は、前項の規定により加盟店として認定したときは、別に定める加盟店認定通知書により、前条の規定による申請をした者に通知するものとし、みのPayを運用するシステム上に所定の情報を入力する方法により、加盟店に関する情報を登録するものとします。
3 加盟店の登録は、発行者が加盟店に対し前項の通知を行った時に成立するものとします。
(加盟店の登録事項の変更)
第9条 加盟店は、その登録事項に変更があったときは、速やかに別に定める加盟店登録事項変更届により、発行者に届け出るものとします。
(加盟店の認定辞退)
第10条 加盟店は、その認定を辞退するときは、辞退する日の1月前までに別に定める加盟店辞退届により、発行者に届け出るものとします。ただし、発行者が適当と認めるときは、この期間によらないものとします。
(加盟店の認定取消)
第11条 発行者は、加盟店が次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店の認定を取り消すことができます。
- (1) 本規約に違反したとき。
- (2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき。
- (3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき。
- (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき。
- (5) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- (6) 解散又は営業停止状態となったとき。
- (7) 発行者による連絡が取れなくなったとき。
- (8) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき。
- (9) 加盟店に対してクレームが頻発し、発行者が加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき。
- (10) 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店にふさわしくないと発行者が判断したとき。
- (11) その他発行者が加盟店等との本契約の継続が困難であると判断したとき。
2 前項の規定に基づき加盟店の認定を取り消した場合でも、発行者は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負いません。
(加盟店の販促物掲⽰等)
第12条 加盟店は、所定の販促物等を発行者の指⽰に従い掲⽰又は表⽰するものとします。
(みのPay使用取引)
第13条 加盟店は、使用者との間でみのPay使⽤取引を⾏うことができるものとします。
2 加盟店は、店頭において、⾃店を識別する二次元コードを表⽰するものとします。
3 使用者は、加盟店が表⽰した⾃店を識別する二次元コードを、使用者のスマートフォン上のみのPayアプリ(以下、「アプリ」といいます。)により読み取り、加盟店が提供する商品⼜はサービスの価格(消費税相当額を含む。)に相当する取引⾦額又はポイントを⼊⼒し決済を完了させるものとします。
4 未利⽤残⾼及びポイントが商品等の代⾦に満たない場合は、使用者は、原則として商品やサービスを受け取ることはできないものとします。ただし、⼀部の加盟店では、不⾜額を現⾦又は加盟店の指定する⽅法により⽀払うことができるものとします。
5 加盟店は、みのPay使用取引に関して、利用履歴や利用総額の確認、⾃店を識別する二次元コードの発行、利用取消、詳細情報やクーポンの管理等の業務を⾏うことを⽬的として使⽤する専用ウェブサイト管理画面を通じて、各種手続きを⾏うことができます。なお、本手続きにて発⽣した通信料・接続料などは、加盟店が負担するものとします。
6 加盟店は、次項各号のいずれかに該当する場合を除き、使用者からのみのPayの使⽤取引の申込みを拒絶してはならないものとします。
7 加盟店は、使用者から、みのPay使⽤取引の申込みを受けた場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、みのPayによる決済を⾏ってはならないものとします。
- (1) 使用者から、第5条第3項各号に掲げる取引について、みのPayによる決済を求められた場合
- (2) 使⽤者から、アプリの複製物による決済の申込みを受けた場合
- (3) 使用者から、偽造又は変造されたアプリを提⽰された場合
- (4) 使用者から、アプリ決済完了画面の画像その他複製物による決済の申込みを受けた場合
- (5) 第1号から第4号に該当すると疑われる場合
- (6) 発行者が、みのPay使⽤取引の中⽌を求めた場合
8 加盟店は、法令に基づき売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、みのPayの使⽤取引を取消し、又は解除しないものとします。使用者が加盟店から返⾦を受ける必要がある場合、加盟店は⾃らの責任において、対応を行うものとします。
(契約期間)
第14条 本契約は、第8条第3項に基づく登録が完了した時点で効⼒が生じ、発行者が実施する地域通貨事業の終了まで有効とします。
(クレーム対応等)
第15条 加盟店は、使用者又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防⽌のために必要な措置を講じるものとし、発行者(発行者の事業委託先を含む)にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、使用者又は第三者の意向を⼗分に尊重して、速やかに対応するものとします。
3 加盟店は、みのPay使用取引における加盟店の商品若しくはサービス等の取引が法令違反又は⾏政処分等の対象となると判断し、又は、その恐れがあると判断したときは、発行者に対して、その内容及び経過を報告するとともに、使用者又は第三者への通知、プレスリリース、⾃主回収等を行う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。
(遵守事項)
第16条 加盟店は、本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び⾏政官庁によるガイドライン等を遵守し、⾃ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 加盟店は、発行者がみのPayの利⽤促進のため、発行者が発行する印刷物、電⼦媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載することに協⼒するものとします。
3 加盟店は、提供を受けた二次元コードを適切に維持・管理するものとし、本契約が終了した場合、責任をもって廃棄するものとします。
4 加盟店は、二次元コードを第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
5 加盟店は、発行者が別途書⾯等により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託することができません。
(秘密保持義務)
第17条 加盟店は、本規約の内容及び本規約に関連して知り得た情報、その他の機密に属すべき⼀切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい、開⽰、提供してはならないものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
- (1) 開⽰の時点で既に被開⽰者が保有していた情報
- (2) 秘密情報によらず被開⽰者が独⾃に⽣成した情報
- (3) 開⽰の時点で公知の情報
- (4) 開⽰後に被開⽰者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(個人情報の取扱)
第18条 加盟店は、本契約の履行及びみのPay使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項として保護するとともに、これを本契約の履行及びみのPay使用取引以外の目的に利用してはならないものとします。
2 加盟店は、取得した個人情報について、個人情報保護法その他関係法令に基づき、適切な安全管理措置を講じなければなりません。
3 加盟店は、本規約に違反し又は本取得個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者が本人若しくは第三者から請求を受け、又は発行者と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、加盟店の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。
4 加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者が損害を被ったときは、発行者に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
(みのPay取引金額)
第19条 みのPay取引金額は、第13条第3項に定める使用者による操作がシステムに反映された時点で確定するものとします。
2 発行者は、みのPay取引金額について、その実績を確認した上で毎月15日及び末日で締め(以下「締日」といいます。)、前回締日の翌日から当該締日まで(以下「取扱期間」といいます。)のみのPayの取引金額(ただし、第13条第7項及び第8項に基づき取消又は解除されたみのPay使用取引に係るみのPay取引金額、第20条第2項又は第4項に従い支払いを要しないみのPay取引金額及び第20条第3項に基づき差引を要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を、当該締日から14日以内に加盟店の指定する振込先口座に支払うものとします。なお、振込手数料は発行者の負担とします。
(不正なみのPay使⽤取引の処理)
第20条 加盟店が第13条第7項第2号から第6号のいずれかに該当するみのPay使⽤取引の申込みを受けたとき、⼜は同項各号のいずれかに該当する場合において、みのPay使⽤取引を⾏ったことが判明したときは、加盟店は、発⾏者に対しその旨を直ちに通知するとともに発⾏者が行う調査に協⼒するものとします。
2 加盟店が第13条第7項第1号から第4号及び第6号のいずれかに該当するにもかかわらずみのPay使⽤取引を⾏った場合、発⾏者は加盟店に対し、当該みのPay使用取引⾦額を⽀払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発⾏者が加盟店に対し当該みのPay使⽤取引にかかる⾦額を⽀払い済みであるときは、加盟店は発⾏者に対し、当該⾦額を返還しなければならないものとします。この場合における返還の⽅法は、当該みのPay使用取引の適当な商品取引⾦額から当該みのPay使⽤取引にかかる⾦額を差し引く⽅法によるものとします。ただし、⾦額の差引による⽀払いができない場合は、加盟店は発⾏者による請求に従い、⽀払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
4 加盟店が第13条第7項第5号に該当するにもかかわらず、みのPay使⽤取引を⾏ったと発⾏者が判断した場合、又は加盟店が第1項に定める通知若しくは調査への協⼒を怠った場合は、発⾏者は加盟店に対し、当該みのPay使⽤取引に係る⾦額の⽀払いを一時的に停止することができるものとします。なお、当該みのPay使⽤取引が、第13条第7項第1号から第4号に該当しないことが判明した場合は、発⾏者は加盟店に対し、当該みのPay使⽤取引にかかる⾦額を、直近のみのPay取引金額に上乗せする⽅法により⽀払うものとし、遅延損害⾦は発⽣しないものとします。対応するみのPay使⽤取引がない場合、発⾏者は判明の⽉の翌⽉末⽇までにみのPay取引金額を⽀払うものとします。
(免責)
第21条 発行者が実施する地域通貨事業に関し、災害、盗難、紛失、発行者の責に帰さないシステム障害や通信障害その他事故により使用者又は加盟店に生じた不利益又は損害について、発行者は、その責めを負わないものとします。
(地域通貨事業の終了)
第22条 発行者は、地域通貨事業を終了するときは、事前に相当の期間を定めて周知しなければならないものとします。
2 みのPayは、第4条第2項の有効期限内であっても、地域通貨事業の終了時に失効するものとし、地域通貨事業の終了により使用者又は加盟店に生じた不利益又は損害について、発行者は、その責めを負わないものとします。
(損害賠償・費⽤負担)
第23条 加盟店は、加盟店と使用者との間で、みのPay使用取引等に関して紛争が生じた場合には、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 発⾏者は、加盟店と使用者その他の第三者との間の紛争について、⼀切の責任を負わないものとします。
3 これらの紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該使用者⼜は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を⾏なうことができるものとします。
(通知の⽅法)
第24条 本契約に関する発⾏者から加盟店への通知は、書⾯、加盟店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電若しくはメールアドレスへの電⼦メールの送信及びみのPayにかかるウェブサイトへの掲載又はその他発⾏者が適当と認める⽅法により⾏われるものとします。
2 前項の通知がメールアドレスへの電子メールの送信により⾏われる場合には、発⾏者が前項に定める電⼦メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知がみのPayにかかるウェブサイトへの掲載の⽅法により⾏われる場合には、その掲載をもって通知が完了したものとみなします。
(本規約等の変更)
第25条 発⾏者は、その裁量により、民法(明治29年法律第89号)第548条の4に従って本規約等を変更することができるものとします。発⾏者は、本規約等を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発⾏者が適切であると判断する⽅法により、加盟店に対して、本規約等を変更する旨及び変更後の内容並びにその効⼒発⽣時期を通知連絡するものとし、その効⼒は効⼒発⽣時期から⽣じることとします。
(権利の譲渡等)
第26条 加盟店は、本契約に基づく⼀切の権利を譲渡、転貸、担保差⼊、その他形態を問わず処分することはできないものとします。
(協議)
第27条 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に⽣じた疑義について、発⾏者及び加盟店は、誠実に協議し解決を図るものとします。
(準拠法、管轄裁判所)
第28条 本契約に関する訴訟については、岐阜地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の成⽴、効⼒、履⾏及び解釈については、⽇本法に準拠するものとします。
(令和8年5⽉1⽇制定)
- プライバシーポリシー
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プライバシーポリシー
(個人情報保護方針)美濃市およびみのPay発行事務局(以下「当事務局」)は、本事業を通じて取得する個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関連法令を遵守するとともに、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、適切な保護と取り扱いに努めます。
1. 個人情報の取得
当事務局は、本サービスの提供にあたり、利用者および加盟店から以下の個人情報を取得することがあります。
- 氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス
- 本アプリの利用履歴、決済情報(購入店舗、金額、日時等)
- 加盟店の代表者情報、口座情報、店舗情報
- その他、本サービスの提供に必要となる情報
2. 個人情報の利用目的
取得した個人情報は、以下の目的のために利用します。
- 本通貨の発行、認証IDの送付、および決済処理のため
- 加盟店への精算および支払い業務のため
- 利用者や加盟店からのお問い合わせに対する回答およびサポートのため
- 本事業の利用状況等の集計、分析、および市への実績報告のため(個人を特定できない統計データとして利用)
- 不正利用の検知、防止および対応のため
3. 個人情報の第三者提供
当事務局は、ご本人の同意がある場合、または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を業務委託先以外の第三者に提供することはありません。業務を委託する場合は、委託先に対して適切な監督を行います。
美濃市の情報保護方針について
美濃市の公式な個人情報保護の取り扱いに関する詳細につきましては、美濃市公式ホームページもあわせてご確認ください。
- 特定商取引法に基づく表記
-
特定商取引法に基づく表記
事業主体 美濃市 運営事務局
(受託事業者)株式会社中広
みのPay発行事務局システム提供
事業者GMOペイメントゲートウェイ株式会社
GMOデジタルラボ株式会社所在地 〒501-3792 岐阜県美濃市 1350番地 (美濃市役所内・または事務局所在地) お問い合わせ
窓口みのPay コールセンター
TEL: 080-6978-2436(平日9:00~17:00)販売価格・
利用料本サービス(電子商品券および紙商品券)の取得や、アプリの利用に関する費用は無料です。
(※アプリのダウンロードや利用に伴う通信料は、利用者の負担となります)利用可能期間 電子商品券:令和8年7月1日 〜 12月31日
紙商品券:令和8年8月1日 〜 12月31日
※期間経過後は無効となります。
